2018年06月20日

ニュースレター(2018年4月)

2018年4月に、当事務所のニュースレターを発行致しました。

@ ニュースレター創刊に際して
A 事務所紹介
B トラブル予防の処方箋〜解雇〜
C 弁護士紹介(昆野晋也弁護士)
D オフィスツアー
E 編集後記

ニュースレター_2018年4月号.pdf
posted by 仙台あさひ法律事務所 at 16:23| 法人・事業主の方へ(パンフレット・ニュースレター)

知的財産

近年、あらゆる事業分野において、知的財産権の重要性が大きく取り上げられています

「知的財産」とは、(1)発明や考案、意匠(デザイン)、著作物(表現物)のように人の創造的な活動により生み出されるもの、(2)商標のように、事業活動において自己の商品・役務を表示するために用いられるもの、(3)営業秘密その他の事業活動に有用な技術上・営業上の情報などのことをいいます。

知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密などに分類されており、具体的には、企業が独自に開発した技術やデザイン、ロゴマーク、著作物、ノウハウなどが該当します
これらの知的財産権は、大企業だけでなく、中小企業にとっても経営上極めて大切な資産・権利であり、日々の事業にも必ず関係するものだといえるでしょう。

特に、マーケティングの一環としてブログやソーシャルメディアが活用される状況では、自社が作成した商品・サービス紹介のための文章が他者に盗用されたり、写真が無断で転載されるなどの問題が存在します。

また、ソフトウェアの開発を委託したり、他社と共同で研究・開発を行う場合、自社のパンフレット等の作成をデザイナーに依頼する場合などには、これらの業務において発生する知的財産権を誰がどのように取得するのかが争点になります。
これらのトラブルを防止するためには、書面で事前の取り決めを行い、自社が想定外の制約を受けないように手当てをしておくことが重要です。

加えて、IT化が進む現在では、企業の持つあらゆる情報がデータ化され、コピーや持ち出しが容易になっています。
そのため、製品データや顧客情報など、事業運営にとって重要な情報が瞬時かつ大量に持ち出されるリスクが存在しており、これらの情報がライバル企業等に流出した場合には、企業にとって取り返しのつかない損失が生じることになります。

このような背景を受けて、不正競争防止法の改正等により、企業の持つ秘密情報の保護が強化されていますが、他方で、「営業秘密」として法令上保護されるためには、「秘密として管理されていること」など所定の条件をクリアしなければなりません。
つまり、簡単に言えば、企業が事前に法令の内容を知り、営業秘密について法令上必要な管理方法を取っていたかどうかによって、最終的に保護の対象となるかが左右されることになるのです。

このように、知的財産に関する問題は、日々の業務にとって身近なものであり、どの企業でも直面し得るものですが、必ずしも十分な対応がなされているとはいえないケースが多いのではないでしょうか。
知的財産権について、弁護士が相談を受ける事例には、主に以下のようなものがあります。

・共同開発を行う予定だが、知的財産の帰属を明確にしたいので契約書を作成して欲しい
・他社からライセンスを受けて製品を製造・販売したい
・自社の業務に関し、著作権等の侵害が発生している可能性があるのではないか
・競合他社にノウハウ・秘密情報を盗まれた
・他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・自社に似たロゴマークや商品名を使用している会社がある

特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務ですが、契約書における事前の手当てや知的財産に関する紛争・トラブルについては、相手方との交渉や訴訟等を含めて弁護士が行っています。
また、上記以外の問題についても、弁護士が取り扱っている業務は複数あり、必要に応じて弁理士等の専門家と連携した対処が可能ですので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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posted by 仙台あさひ法律事務所 at 14:45| 法人・事業主の方へ(知的財産)

契約書トラブル

「口約束で取引を続けているけれど、何かあったときのことが心配だ」
「取引先に言われるままに契約書に捺印してしまったが、大丈夫だろうか」
「契約書を作成したいが、インターネット上の書式を使っても問題ないだろうか」
「相手が用意した契約書に捺印したら、当社に不利な条件が記載されていた」
「何を基準に契約書を作成すれば良いかがわからない」

これらは、法律相談において、事業者の皆様からお伺いする内容の一例です。
事業を行う方であれば、誰でも、一度は同様の不安や悩みを感じたことがあるのではないでしょうか。

契約書は、当事者間での合意の有無及び内容を形に残すものとして非常に重要です。
企業活動においては、書面・メール・電話・口頭問わず、様々な場面で約束が交わされていますが、契約書を作らなかったために生じるトラブルも多く発生しています。また、せっかく契約書を作成した場合でも、必要な条項が抜け落ちていたり、記載内容が曖昧で双方の解釈に相違が生じるような場合には、事後的に争いが起きるケースもあります。そして、万が一、当事者間での話し合いができずに裁判になった場合には、契約違反を理由として、当事者の一方に多額の賠償金の支払いが命じられるリスクも存在します。

弁護士は、契約書について、このようなトラブルが発生しないよう事前の手当てを行うほか、もし紛争に発展した場合でも、代理人として相手方との間で交渉をしたり、解決までのサポートを担うことができます。また、自社の置かれた状況に応じて、弁護士が法的な見地から必要なアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書作成・チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験しておりますので、条項の明確化や解釈の不一致を避けるためのワーディングなど、一般的に予想される争点を洗い出し、事前に対処するための豊富なノウハウを有しています。

初回相談料は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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posted by 仙台あさひ法律事務所 at 14:32| 法人・事業主の方へ(契約書・社内規程)